トレントのトラブルに強い春田法律事務所

トレントのトラブルに強い弁護士がご要望におこたえします!

実績豊富なトレントのトラブル弁護チーム
  • 高額な賠償になるのか不安…
    トレントの使用に身に覚えがないが
    開示請求を受けている
    高額な賠償になるのか不安…

    交渉

    示談金の相場は30~70万円です。分割払いや支払期限の交渉も可能です!

  • 早く解決して不安から解放されたい…
    トレントでダウンロードやアップロードをしてしまい
    「発信者情報開示請求に係る照会書」が
    プロバイダから届いた。
    早く解決して不安から解放されたい…

    解決

    1000件以上の実績から、速やかに解決に導きます!

  • 裁判や逮捕にならないか不安…
    気軽にトレントを使用してしまったが示談で解決したい
    裁判や逮捕にならないか不安…

    逮捕回避

    示談が成立すれば裁判や逮捕は回避できます!

  • 会社や家族に知られたくない…
    トレントを利用して漫画をダウンロードしたら
    発信者情報開示請求が届いて困っている
    会社や家族に知られたくない…

    秘密厳守

    弁護士が交渉窓口になりますので、内密に解決できます!

弁護士費用

多数の弁護士による安心・安定のサービスです。
解決後もいつでも安心してご相談をいただけます。

いずれも消費税込みの金額です。

  • 電話相談 無料
  • 来所相談 無料
着手金20万円

(税込 220,000円)

和解の成功報酬金20万円

(税込 220,000円)

刑事告訴があり刑事事件の対応が必要となったときは、別途に弁護士費用をご相談させていただきます。

近年、ビットトレントなどを不正利用して、アダルトビデオメーカー・漫画・楽曲の著作者から発信者情報開示請求を受けるケースが増えています

分割払いにも対応しておりますので、お支払方法についても遠慮なくご相談ください。

春田法律事務所

土日祝日も24時間受付24時間受付

0120-655-995

お客様に寄り添い、強い味方になります!お客様に寄り添い、
強い味方になります!

  • お客様の声

    発信者情報開示請求の文書を受け取った時はどうしていいかわからず絶望的な気分になりましたが、ホームページで事例や対処法が詳細に解説されているのを見つけ、この件をどう解決させるか、という道筋が見通せるようになったことでかなり楽になりました。和解締結に向けても的確で適切な説明を頂き、スムーズに進めていただいたことを感謝しています。ありがとうございました。

  • お客様の声

    こちらに相談する前に、ネット上での問題を得意とされているような先生に問い合わせしたのですが、「どうせ開示されるので、開示可にして減額交渉するのが良い」との回答いただきました。あまりにも即答だったので、他に適任な先生はいないかと探し回り、先生にご相談させていただきました。先生は、送られてきた文書を確認し、電話でお話もさせていただき、相手方の主張を確認した上で、「まずは非開示で行けるのでは」とのご判断をされました。結果論として、このご判断がいい方向に進んだことも大きいですが、契約前の段階で本気でご検討いただき、寄り添う姿勢が感じられたことは、非常に頼もしく、今でもありがたく感じております。

  • お客様の声

    ビットトレントを不正利用して、意見照会が届きました。突然発生した事象に戸惑い半ばパニック状態で藁にもすがる思いでご依頼させていただいたのですが、LINEに始まり、メールなどの連絡を通じて十分満足なご対応をいただきました。各応対のご説明も丁寧で分かりやすく、安心してお願いすることができました。

ご依頼の流れ

STEP1電話・LINE・メールで無料相談

電話、LINE、メールいずれでもご都合のよろしい方法でお問合せください。相談料は無料です。

土日祝日も24時間ご相談を受け付けています。午前9時半から午後9時までは原則として直ぐに弁護士がお話を伺います。

電話・LINE・メールで無料相談
STEP2来社又はWEBで面談

ステップ1のご相談の後、ご希望であれば来社又はWEBでの面談をいたします。概ね60分のご相談となり、初回の相談料は無料です。

WEB面談はiphoneのFaceTimeやgoogleのMEET、ZOOMなどお客様がご利用になり易いものを利用します。

来社又はWEBで面談
STEP3ご依頼

ステップ2の面談後、正式にご依頼する場合は、委任契約書を作成します。委任契約書の締結はオンラインでも行えますので、当事務所のオフィスがお近くにない方もご依頼いただけます。

正式にご依頼する場合は、委任契約書を作成します
STEP4弁護開始

ステップ3の委任契約の締結を終えましたら、早速、弁護活動を開始します。都度、お客様に報告、相談をさせていただきながら弁護活動をいたしますのでご安心ください。

早速、弁護活動を開始します

全国対応

春田法律事務所 オフィス写真①
春田法律事務所 オフィス写真②
  • 札幌オフィス

    〒060-0806
    北海道札幌市北区 北6条西4丁目2-7 J1札幌北口ビル6階

    » 地図を見る

  • 東京オフィス

    〒105-0003
    東京都港区 ⻄新橋1-8-1 REVZO虎ノ門9階

    » 地図を見る

  • 大宮オフィス

    〒330-0854
    埼玉県さいたま市大宮区 桜木町4-242 鐘塚ビル2階

    » 地図を見る

  • 横浜オフィス

    〒220-0004
    神奈川県横浜市西区 北幸1-11-11 NMF横浜西口ビル7階

    » 地図を見る

  • 船橋オフィス

    〒273-0005
    千葉県船橋市 本町2-1-34 船橋スカイビル8階

    » 地図を見る

  • 名古屋オフィス

    〒461-0001
    愛知県名古屋市東区 泉1-1-31 吉泉ビル10階

    » 地図を見る

  • 金沢オフィス

    〒920-0855
    石川県金沢市 武蔵町1-16 CROSS武蔵町5階(旧:石川商事ビル)

    » 地図を見る

  • 大阪オフィス

    〒550-0005
    大阪府大阪市西区 西本町1-7-1 信濃橋FJビル5階(受付)、4階

    » 地図を見る

  • 神戸オフィス

    〒651-0087
    兵庫県神戸市中央区 御幸通6-1-10 オリックス神戸三宮ビル10階

    » 地図を見る

  • 広島オフィス

    〒732-0827
    広島県広島市南区 稲荷町2-14 和光ビル8階

    » 地図を見る

  • 福岡オフィス

    〒810-0073
    福岡県福岡市中央区 舞鶴1-1-11 天神グラスビルディング9階

    » 地図を見る

  • 熊本オフィス

    〒860-0807
    熊本県熊本市中央区 下通1-3-8下通NSビル6階

    » 地図を見る

  • 鹿児島オフィス

    〒892-0847
    鹿児島県鹿児島市 西千石町11-21 鹿児島MSビル5階

    » 地図を見る

お問い合わせフォーム

お急ぎの方は、お電話にてお問い合わせください。

お名前※必須
ご希望の連絡手段必須
  • 電話番号必須

    電話連絡希望の時間帯

  • メールアドレス必須

お問合せ内容(最大140文字)必須
利用規約必須

LINE・お問合せフォーム利用規約

LINE又はお問合せフォーム(以下「LINE等」といいます。)を利用される方は、本利用規約を必ずお読みください。LINE等を利用された場合、本利用規約の内容に同意されたものとみなさせていただきます。

  • 1 弁護士法人春田法律事務所及び弁護士法人HARUTA(以下「当事務所」といいます。)は、LINE等を利用した法律相談を受け付けておりますが、正式にご依頼になさる場合には原則として来所又はオンラインによる面談が必要となります。
  • 2 LINE等を利用して情報が送信されたことを理由として、当事務所と送信者との間に、弁護士と依頼者との関係が生じることはありません。
  • 3 LINE等によって送信された情報についても守秘義務の対象となりますので、送信者の事前の同意なく当事務所から外部にその内容が開示されることはありません。
  • 4 LINE等を利用したご相談に対して、その全てに対して回答することを保証するものではありません。当事務所の取扱対象外である相談内容や回答することが適当ではないと判断した相談内容については回答しない場合がありますことはご了承ください。当事務所が回答せず、又は当事務所の回答がご意向に沿わないものであったとしても、当事務所は、理由の開示その他の義務・責任を負いません。
  • 5 迅速に回答するように努めておりますが、必ず一定時間内に回答することをお約束するものではありません。
  • 6 LINE等の利用により、利用者に何らかの損害が発生した場合であっても、当事務所は、当該損害について責任を負いません。LINE等は、ご自身の責任においてご利用いただくようお願いいたします。
  • 7 当事務所は、必要に応じて、本利用規約を予告なしに変更することがあります。本利用規約が変更された場合、変更後の利用規約が適用されるものとします。